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第60条(居宅支援サービス費等の額の特例)(略)第5節市町村特別給付第62条市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という)。
に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
第67条(保険給付の支払の一時差止)市町村は、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かっ、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期聞が経過するまでの聞に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
市町村は、前条第一項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等であって、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。
第68条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和265年法律第2百206号)の規定による国民健康保険税を含む)。
又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という。
〉がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、第40一条第6項(第53条第4項において準用する場合を含む)。
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